保育の用に供する防犯カメラの費用が「防犯・安全対策強化加算」の加算額を超えた金額については、積立資産を取り崩し、その費用に充てることが可能です。
一方、防犯カメラの費用が「防犯・安全対策強化加算」の加算額を超えていない場合、積立資産を取り崩してその費用に充てることは「二重計上」となるためできません。
保育の用に供する防犯カメラの費用が「防犯・安全対策強化加算」の加算額を超えた金額については、積立資産を取り崩し、その費用に充てることが可能です。
一方、防犯カメラの費用が「防犯・安全対策強化加算」の加算額を超えていない場合、積立資産を取り崩してその費用に充てることは「二重計上」となるためできません。
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