【年度完了報告】処遇改善等加算の報告にて、実際の賃金改善額(支給実績)が、加算基準額を下回った場合はどうなりますか。 賃金改善額(支給実績)と加算基準額を比較して、低い方が確定額となります。 実績が基準額を下回った場合は精算していただくことになります。 また、「理由書」の提出が必要となります。 日付 宛先(公益財団法人児童育成協会 理事長宛) 設置事業者法人名 施設名 法人代表者名 法人公印 実績が基準額を下回った理由 # 運営費 # 年度完了報告 # 処遇改善等加算