「消費税仕入控除税額報告」は、全ての助成決定事業者が必ず報告しなければならない報告です(金額が0円の場合を含む)。
消費税及び地方消費税は課税売上に係る消費税から課税仕入れに係る消費税を控除する仕組みとなっております。
企業主導型保育事業の助成金は、事業者の収入として消費税法上「不課税取引」に該当するため、事業者が助成金の交付を受けて事業を実施し、購入した資産や役務提供について、確定申告の際にそれらを課税仕入れとして税額控除した場合は、事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
そのため、「企業主導型保育事業助成要領」に定められている交付条件に基づき、助成決定事業者は助成金の完了報告及び消費税の確定申告が完了した後に、「消費税仕入控除税額報告」を行い、負担していない部分の税額を協会へ返還いただく必要があります。
【参考】「消費税仕入控除とは」(公益財団法人児童育成協会勉強会資料より)
https://www.kigyounaihoiku.jp/grant_top/notification#syouhizei