ドメイン名の登録組織が「組織名変更」「合併」「事業譲渡」のいずれかを行った場合、「一組織一ドメイン名の原則」の例外として、同じ組織で複数のドメイン名を登録(登録済みドメイン名の継続利用)できる手続きです。
【制限緩和申請の概要】
・「組織名変更」「合併」「事業譲渡」が 2014年2月17日以降 に発生した事実が、客観かつ公に確認可能である場合、1組織にて複数のドメイン名の登録が可能です。
・制度適用を希望する場合は、対象ドメイン名ごとにJPRSへの申請が必要です。
(※事実が確認できる公的な書類(履歴事項全部証明書など)をJPRSへ提出する必要があります)
・本制度の適用を受け、1組織にて2つ以上の属性型・地域型JPドメイン名を登録している場合、ドメイン名の文字列を変更(ドメイン名変更申請)できるのは、複数あるドメイン名のうち 1つのみ となります。
詳細につきましては、サポートフォームよりお問い合わせください。