どちらか片方のドメイン名に対して、新たなドメイン名へ変更するドメイン名変更申請を行い、1組織1ドメイン名の規則に基づき、もう片方のドメイン名については廃止もしくは、該当ドメイン名の登録要件を満たす別組織へ譲渡する移転申請を行ってください。
ただし、以下の条件を満たす場合は、1組織1ドメイン名制限緩和申請の適用を受けることができます。
○1組織1ドメイン名制限緩和申請の概要
・「組織名変更」「合併」「事業譲渡」が2014年2月17日以降に発生した事実が、客観的かつ
公に確認可能である場合、1組織にて複数のドメイン名の登録が可能です。
・制度適用を希望する場合は、対象ドメイン名ごとにJPRSに申請が必要です。
※JPRSに事実が確認できる公的な書類(履歴事項全部証明書など)を提出する必要があります。
・本制度の適用を受け、1組織にて2つ以上の属性型・地域型JPドメイン名を登録している場合、
ドメイン名の文字列を変更(ドメイン名変更申請)できるのは、複数のドメイン名のうち1つ
のみです。